神栖市議会 2020-06-17 06月17日-02号
次に、修学生がいつから市内病院等で勤務が開始されるかの見通しでございますが、まず前提となる修学生医師の就業形態は、法律に基づく卒後2年間の初期臨床研修終了後に、新専門医制度により19の基本領域からいずれか一つの専門医資格を取得するための3年以上の専門研修を行い、その後は、例えば循環器内科、呼吸器内科といったサブスペシャルティ領域の専門研修でより深く学んでいくことになります。
次に、修学生がいつから市内病院等で勤務が開始されるかの見通しでございますが、まず前提となる修学生医師の就業形態は、法律に基づく卒後2年間の初期臨床研修終了後に、新専門医制度により19の基本領域からいずれか一つの専門医資格を取得するための3年以上の専門研修を行い、その後は、例えば循環器内科、呼吸器内科といったサブスペシャルティ領域の専門研修でより深く学んでいくことになります。
第8条は、修学資金の返還免除要件に関して、臨床研修終了後に行う専門研修については、市長が指定する医療機関で行うものに限定するものとし、専門研修において市内の公的医療機関で常勤医師として勤務した場合には、その従事期間を特定業務期間から除くこととします。 最後に、附則でございますが、第1項、この条例は令和2年4月1日から施行します。
1つとしまして、提案理由では、修学資金の返済免除の要件を緩和し、使いやすいものにするためということで、改正前と改正後では臨床研修終了後も引き続き専門的な知識及び技術習得のため、市外の公的医療機関においての業務の従事猶予期間を認めるという趣旨の内容で改正されました。しかし、臨床研修の期間、また技術習得の期間等が不明でございます。市内の公共医療機関に就任するまでの過程において具体的な説明を求めます。
第8条ですが、臨床研修の定義に、「臨床研修終了後引き続き、専門的な知識及び技術習得のため、市内の公的医療機関以外の医療機関において業務に従事する場合(市長が特に認める場合に限る。)」を含め、修学資金の返還免除の要件を緩和するものです。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
第1号で、大学を卒業した後2年以内に医師の免許を取得し、臨床研修、2年でございますけれども、2年の臨床研修終了後直ちに市内の公的医療機関において常勤医師として業務に従事した場合においては、その従事期間が修学資金の貸与期間に相当する期間に達したときは、全額を免除するという規定でございます。したがいまして、先ほど来申し上げましているとおり、貸付期間が6年であれば、6年間の義務年限を負うと。